平成26年8月22日(金)、本院で中国四国地区国立大学病院「施設基準」勉強会を開催し、各病院から総勢20人の参加者がありました。
この勉強会は、病院事務における共通した業務の諸課題の発見やその解決方法を探るとともに、各病院の実務担当者と若手職員による意見交換や議論を通じ、将来を担う病院職員の育成を目的として開催したものです。
今回の勉強会には、中国四国地区の国立大学病院(9病院)に加え、九州地区の熊本大学病院も含め、総勢20人の参加者があり、本院の職員も参加して様々な意見交換を行いました。
今年度は、2年に1度行われる診療報酬の改正年度であり、この改正によって、特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)における「特定除外制度の見直し」「重症度、医療?看護必要度の評価項目の見直し」や「自宅等に退院するものの割合」をはじめとした、急性期医療の厳格化が求められています。この様な改正点を踏まえ、各病院における「施設基準」にポイントを絞り、その取得状況や届出など、実務においての事例を参加者間で共有し、意見交換を行いました。また、病院収入に直接関係する入院料関係や新しく取り入れられた管理料?加算などについての活発な議論も行われた他、熊本大学病院における取組事例の講演も行われました。
参加者にとって、共通業務における課題の共有や解決方法を探りながら、他大学の事例を学ぶことのできる貴重な機会となり、大変有意義な勉強会となりました。
※施設基準とは…
医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準のこと。
※特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)とは…
特定機能病院は1.高度の医療の提供や高度の医療技術の開発、2.高度の医療に関する研修を行うことが求められるなど、一般の病院とは異なる様々な機能を併せ持つ医療機関であり、入院患者さん7人に対し1人以上の看護師を配置すること。
<医学部>