Ⅸ3第9章 諸施設の使用第10章 秩序及び風紀第11章 雑則 明記して、所定の場所に行わなければならない。2 掲示の期間は1週間以内とし、掲示の期間を経過した掲示物は、当該掲示責任者が速やかに撤去しな ければならない。3 掲示物は、危険を伴ったり、美観を損ねるものであってはならない。4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、掲示物の掲示場所及び掲示期間については、掲示しようとす る施設の管理者が特に認めた場合は、この限りでない。 (拡声器の使用)第19条 学生又は学生団体が、学内において拡声器を使用する等音響を伴う行為をしようとするときは、 教育、研究、診療等に支障がないようにしなければならない。 (諸施設の使用)第20条 学生又は学生団体が、本学の諸施設を使用するときは、当該施設の使用に係る規則の定めるとこ ろに従わなければならない。 (秩序及び風紀)第21条 学生は、個人的及び集団的行動において、法令及び学内諸規則を遵守し、学内の秩序又は風紀を 乱すようなことがあってはならない。 (所定様式)第22条 この準則に基づく所定様式は、教育?学生支援機構長が別に定める。2 前項の所定様式に記載された個人情報については、利用目的の達成に必要な範囲内で使用するものとする。 (読み替え)第23条 この準則を大学院の学生に適用するに当たっては、次の各号の区分に従って読み替えるものとする。 (1)第8条第1項及び第2項については、「所属する学部長」とあるのは「所属する研究科長」(2)第10条については、「所属する学部長」とあるのは「所属する研究科長」、「2学部以上」とあ るのは「2研究科以上又は研究科と学部」(3)第11条第2項については,「学長又は所属する学部長(以下「学長等」という。)」とあるのは「学 長又は所属する研究科長(以下「学長等」という。)」 (準用)第24条 この準則は、研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び受託研究生等に ついても準用する。 附 則1 この準則は、平成16年4月1日から施行する。2 この準則施行の際、既に提出されている宣誓書、保証書、学生記録、学生生活担当教員届及び宿所届は、この準則の規定によって提出されたものとみなす。3 この準則施行の際、既に交付されている学生証は、この準則の規定によって交付されたものとみなす。4 この準則施行の際、既に承認されている学生団体は、この準則の規定によって承認されたものとみなし、その承認期間は平成16年5月末日までとする。 附 則 この準則は、平成16年11月16日から施行する。 附 則 この準則は、平成17年9月14日から施行する。 附 則 この準則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 この準則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則 この準則は、平成24年11月28日から施行する。94学生生活の手引学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网学生準則
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