Ⅸ25660185104第13章 特別の課程の履修証明第14章 厚生補導第15章 大学運営組織第16章 雑則 (特別の課程の履修証明)第70条 本学大学院は、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の定めるところにより、本学の学生以外の 者を対象とした特別の課程を編成し、これを履修した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付できるものとする。2 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 (厚生補導組織)第71条 本学大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行 うため、教育?学生支援機構、基本規則第19条の規定により置く厚生補導に関する委員会、総合健康センター及び教育学 生支援部からなる厚生補導組織を編制する。 (大学運営組織)第72条 本学大学院は、第4条の2第1項に規定する教育研究実施組織及び前条に規定する厚生補導組織の円滑かつ効 果的な業務の遂行のための支援、大学院運営に係る企画立案、本学大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、 情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、次の各号に掲げる組織からなる 大学運営組織を編制する。 (1) 基本規則第19条から第21条の16までに規定する組織 (2) 基本規則第30条に規定する機構等 (3) 基本規則第25条に規定する業務組織第73条 この大学院学則に定めるもののほか、本学大学院学生に関し必要な事項は、各研究科及び各学環において定める。 附 則1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。 2 平成16年3月31日に本学に在学する者に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。3 平成16年度における教育学研究科の学校教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床心理専攻並びに全研究科の学生の 総定員は、第10条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 附 則 この学則は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 附 則1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。2 教育学研究科障害児教育専攻は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日に同専攻に在学 する者が同専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、同専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等 については、なお従前の例による。3 平成17年度の教育学研究科の学生の総定員は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。研究科教育学研究科全 研 究 科研究科教育学研究科専 攻学 校 教 育 専 攻障 害 児 教 育 専 攻教 科 教 育 専 攻学校臨床心理専攻 計学 校 教 育 専 攻特 別 支 援 教 育 専 攻 特 別 支 援 学 校 教 育 専 修 特別支援教育コーディネーター専修教 科 教 育 専 攻学 校 臨 床 心 理 専 攻(従前の専攻)障 害 児 教 育 専 攻 計平成16年度総定員1110639931,039専 攻平成17年度総定員10学生生活の手引85学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則
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