Ⅸ2 (授業料)第64条 学生は、 授業料を納付しなければならない。2 授業料の額は、料金規則に定める額とし、次の2期に分けてそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付するものとする。 前期 4月1日から9月23日まで 納付期 4月1日から4月30日まで 後期 9月24日から翌年3月31日まで 納付期 9月24日から10月31日まで3 前項の規定にかかわらず、 学生の申出があったときは、 前期に係る授業料を徴収するときに、 当該年度の後期に係る授 業料を併せて徴収できるものとする。4 授業料を所定の期日までに納付しない者に対しては、 登学を停止することがある。5 受理した授業料は、 返還しない。6 前項の規定にかかわらず、 前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者で、 休学の時期が前期又は後期に係る 授業料の納付期の場合は、 納付した者の申出により休学した月の翌月以降の授業料相当額を返還する。7 第5項の規定にかかわらず、 前期及び後期に係る授業料を納付した者が後期に係る授業料の納付期前に休学(前期に 係る授業料の納付期に休学した場合を除く。)又は退学した場合には、 納付した者の申出により後期に係る授業料相当額 を返還する。 (寄宿料)第65条 寄宿舎に入寮した者は、 寄宿料を納付しなければならない。2 寄宿料の額は、 料金規則で定める額とする。3 受理した寄宿料は、 返還しない。 (検定料の免除)第65条の2 特別な事情により検定料を納付することが著しく困難であると認められる者については、 検定料を免除すること がある。2 検定料の免除の取扱いについては、 別に定める。 (入学料の免除)第66条 次の各号の一に該当する者については、 その者の願い出により入学料の全額又は半額を免除することがある。 (1) 本学の大学院に入学する者であって経済的理由により入学料の納付が困難であり、 かつ、 本学が別に定める学力 基準を満たす者 (2) その他特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者2 入学料の免除の取扱いについては、 別に定める。 (入学料の徴収猶予)第67条 次の各号の一に該当する者については、 その者の願い出により入学料の徴収を猶予することがある。 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である者 (2) 入学前1年以内において、 入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、 又 は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、 納付期限までに納付が困難であると認められる者 (3) その他やむを得ない事情があると認められる者2 前項の規定により入学料の徴収を猶予する期間は、 4月入学者については9月23日まで、 9月入学者については2月末日 までとする。3 入学料の徴収猶予の取扱いについては、 別に定める。 (授業料等に係る学則の準用)第68条 授業料及び寄宿料の徴収方法並びに免除及び徴収猶予等の取扱いについては、学則第60条から第65条まで、第68条 (第1項第3号を除く。)及び第69条の規定を準用する。 (研究生等の検定料、 入学料及び授業料)第69条 研究生、 科目等履修生及び聴講生は、 検定料、 入学料及び授業料を納付しなければならない。2 研究生、 科目等履修生及び聴講生の検定料、 入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、 別に定める。3 国立大学の大学院の学生である特別聴講学生及び特別研究学生については、 検定料、 入学料及び授業料を徴収し ない。4 国立大学以外の大学(以下「公私立等の大学」という。)又は外国の大学の大学院の学生である特別聴講学生及び特 別研究学生については、 授業料のみを徴収する。この場合の授業料の額及び徴収方法は、 別に定める。5 前項の規定にかかわらず、 本学と公私立等の大学又は外国の大学との間における大学間交流協定等において授業料 が相互に不徴収とされた場合は、 当該協定等に基づく特別聴講学生及び特別研究学生については、 授業料を徴収しない。84学生生活の手引学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則
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