学生生活の手引2023
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Ⅸ2第9章 教育職員免許第10章 賞罰2 医学系研究科看護学専攻博士後期課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、研究科の定めるところにより14単位 以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。た だし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、修士課程における2年の在学期間を含め3年以上在学す れば足りるものとする。第47条 理工学研究科博士後期課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、研究科の定めるところにより12単位以上を 修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在 学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、修士課程における2年の在学期間を含め3年以上在学すれ ば足りるものとする。第48条 連合農学研究科博士課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、研究科の定めるところにより12単位以上を修 得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学 期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、修士課程における2年の在学期間を含め3年以上在学すれば 足りるものとする。第49条 修士課程において優れた業績を上げ、当該課程を2年未満の在学期間をもって修了した者が博士後期課程又は 連合農学研究科博士課程に入学した場合の修了要件は、第46条第2項、第47条及び前条のただし書中「修士課程にお ける2年の在学期間」とあるのは「修士課程の在学期間」と読み替えて、第46条第2項、第47条又は前条の規定を適用する。2 第31条第2号から第8号までに規定する者が博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に入学した場合の修了要件 は、第46条第2項、第47条及び前条のただし書中「修士課程における2年の在学期間を含め3年以上」とあるのは「1年以 上」と読み替えて、第46条第2項、第47条又は前条の規定を適用する。  (在学期間の短縮)第49条の2 修士課程、教職大学院の課程及び博士課程(博士後期課程及び連合農学研究科博士課程を除く。)は、第21 条及び第21条の2の規定により、当該課程に入学する前に修得した単位(第29条及び第30条の規定により入学資格を有 した後、修得したものに限る。)を、当該課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該課程 の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲 で、当該課程が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程及び教職大学院の 課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。  (学位論文)第50条 修士課程及び博士課程における最終試験は、学位論文を中心として、これに関連ある科目について行うものとする。2 学位論文及び最終試験の合否は、研究科委員会等において審査し、決定する。  (学位)第51条 本学大学院の課程を修了した者には、博士、修士又は教職修士(専門職)の学位を授与する。  (論文提出による学位の授与)第52条 前条に定めるもののほか、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の定めるところにより、本学大学院の行う博士論文 の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも博士の学 位を授与することができる。  (学位の授与に関する規程)第53条 前8条に規定するもののほか、学位の授与については、別に定める。  (教育職員免許)第54条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の科目に該当する授業科目の単位を修得した者は、教育職員 免許状を受ける資格を得ることができる。2 前項の規定に基づく資格を得た者が受けることのできる研究科及び専攻ごとの教育職員免許状の種類及び教科は、別 表2のとおりとする。  (表彰)第55条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは、学長がこれを表彰する。2 学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。  (懲戒)第56条 本学の規則に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、研究科長又は学環長の申出に基づき国立大学 法人足球即时比分_365体育直播¥球探网教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲戒する。82学生生活の手引学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則

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