Ⅸ2 (12) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又 は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育 制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本学 の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの (博士後期課程及び連合農学研究科博士課程の入学資格)第31条 博士後期課程及び連合農学研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5 条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 (2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学 位を授与された者 (4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施 設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授 与された者 (5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 (6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2 に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 (7) 文部科学大臣の指定した者 (8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があ ると認めた者で、24歳に達したもの (入学の出願)第32条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類及び第62条第1項に規定す る検定料を添えて学長あてに願い出なければならない。 (入学者の選考)第33条 前条の入学志願者については、入学者の受入れに関する方針に基づき、別に定める公正かつ妥当な方法により、適 切な体制を整えて選考を行う。 (入学手続)第34条 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに宣誓書、保証書その他所定の 書類を提出するとともに、第63条第1項に規定する入学料を納付しなければならない。ただし、第66条の規定により入学料の 免除又は第67条の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料免除?徴収猶予申請書の提出をもって入学 料の納付に代えるものとする。 (入学許可)第35条 学長は、前条の入学手続を終えた者に対し、入学を許可する。 (編入学)第36条 他の大学の大学院の学生で本学大学院に編入学を志願する者があるときは、選考の上、研究科長又は学環長の 申出に基づき学長が入学を許可することがある。2 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、 研究科委員会、学環委員会又は研究科教授会(以下「研究科委員会等」という。)の議を経て当該研究科長又は当 該学環長が決定する。 (再入学)第37条 本学大学院を退学した者又は除籍された者で再入学を志願する者があるときは、選考の上、研究科長又は学環長 の申出に基づき学長が入学を許可することがある。2 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、 研究科委員会等の議を経て研究科長又は学環長が決定する。 (編入学等の入学手続等)第38条 前2条に規定する編入学及び再入学に係る入学の出願及び手続等については、第32条及び第34条の規定を準用 する。 (進学)第39条 博士前期課程を修了し、引き続き、博士後期課程に進学を志願する者については、研究科の定めるところにより選考 の上、研究科長が進学を許可する。 (入学許可の取消)第40条 第34条の提出書類に虚偽又は不正があった場合には、入学を取り消す。80学生生活の手引学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則
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