Ⅸ2第6章 入学 (他の大学の大学院における授業科目の履修等)第25条 本学大学院(教職大学院を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは、学生が他の大 学院において履修した授業科目について修得した単位を、第25条の3第1項の規定により本学大学院において修得した ものとみなす単位数と合わせて15単位を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみな すことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第21条第1項の規定により本学大学院において修得した ものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。3 前2項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国に おいて履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた 教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場 合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72 号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連 合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。第25条の2 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学教職大学院の定めるところにより他の大学院 において履修した授業科目について修得した単位を、本学教職大学院が修了要件として定める46単位以上の単位数の2分 の1を超えない範囲で本学教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第21条の2第1項の規定により本学教職大学院において 修得したものとみなす単位数と合わせて本学教職大学院が修了要件として定める46単位以上の単位数の2分の1を超 えないものとする。3 前2項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国に おいて履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた 教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場 合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。 (休学期間中の授業科目の履修等)第25条の3 本学大学院(教職大学院を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは、学生が休学 期間中に他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、本学大学院におけ る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第25条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。) の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとし、第21条第1項の規定 により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。 (他の大学の大学院等における研究指導)第26条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生を当該 大学の大学院又は研究所等に派遣の上、必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、博士前期課程及び修士課程 (以下「修士課程」という。)の学生が当該研究指導を受ける期間は、1年を超えることができない。 (教育内容等の改善のための組織的な研修等)第27条 本学大学院、研究科又は学環は、学生に対する教育の充実を図るため、本大学院の授業及び研究指導の内容及 び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。ただし、教職大学院にあっては、「授業及び研究 指導」とあるのは「授業」と、「研修及び研究」とあるのは「研修」と読み替えて適用するものとする。 (連携協力校)第27条の2 本学教職大学院は、第45条の2第1項に規定する実習その他本学教職大学院の教育上の目的を達成するた めに必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 (入学の時期)第28条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学年の途中であっても、学期の始めに入学させることができる。2 前項ただし書の規定にかかわらず、入学する学年の9月24日から9月30日までに、次条から第31条までに定める入学の資 格を得た者の入学の時期は、10月1日とする。 (修士課程及び教職大学院の課程の入学資格)第29条 修士課程及び教職大学院の課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学を卒業した者 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者78学生生活の手引学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則
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