学生生活の手引2023
79/110

Ⅸ2  (授業期間)第18条の3 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。  (履修方法)第19条 第17条に規定する授業科目の内容、単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法は、各研究 科又は各学環において定める。ただし、教職大学院にあっては、 「授業科目の内容、 単位数及び履修方法並びに研究 指導の内容及び履修方法」とあるのは「授業科目の内容、 単位数及び履修方法」と読み替えて適用するものとする。2 学生は、他の研究科、学環及び学部の授業科目を履修することができる。ただし、この場合は、所属研究科長又は 所属学環長を経て、当該研究科長、当該学環長又は当該学部長の許可を得なければならない。  (単位計算方法)第20条 前条第1項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構 成することを標準とし、第18条第1項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要 な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計 算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、定める時間の授業をもっ て1単位とすることができる。  (入学前の既修得単位の認定)第21条 本学大学院(教職大学院を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは、学生が本 学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した 単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと ができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本学大学院において修得 した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、第25条第1項(同条第3項において準用する場合を含 む。)及び第25条の3第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超え ないものとする。第21条の2 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学教職大学院に入学する前に大学院 において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学教職大学院 に入学した後の本学教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本学教職大学院において 修得した単位以外のものについては、第25条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 本学教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて本学教職大学院が修了要件として定める46単 位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。  (長期にわたる教育課程の履修)第22条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程 を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、学長がその計画的な履修を認めるこ とができる。2 前項の規定により計画的な履修が認められた者の標準修業年限は、第14条に規定する標準修業年限に、2年を 超えない範囲で別に定める年数を加えた年数とする。3 第1項の規定により計画的な履修が認められた者の在学期間は、第14条に規定する標準修業年限の2倍の年数 に、2年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数を超えることができない。  (単位の授与)第23条 授業科目を履修した者に対しては、試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して、単位 を与える。2 単位の認定は、担当教員が行う。  (成績評価基準等の明示等)第24条 各研究科及び各学環は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究 指導の計画をあらかじめ明示するものとする。ただし、教職大学院にあっては、「授業及び研究指導」とあるのは「授業」 と読み替えて適用するものとする。2 各研究科及び各学環は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性 を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。ただ し、教職大学院にあっては、「学修の成果及び学位論文」とあるのは「学修の成果」と読み替えて適用するものとする。学生生活の手引77学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則

元のページ  ../index.html#79

このブックを見る