Ⅸ12 外国人留学生については、第5条に規定する収容定員の定員外とすることができる。3 外国人留学生に関する規程は、 別に定める。 第10節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 (検定料)第58条 検定料の額は、国立大学法人足球即时比分_365体育直播¥球探网授業料等料金規則(以下「料金規則」という。)に定める額とする。2 受理した検定料は、返還しない。3 前項の規定にかかわらず、個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であ ることが判明したときは、当該納付した者の申出により検定料相当額の一部を返還する。4 第2項の規定にかかわらず、個別学力検査において、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、 その合格者に限り、学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合に、第1段階目の選抜の不合 格者が第2段階目の選抜に係る検定料の返還を申し出た場合は、当該検定料相当額を返還する。 (入学料)第59条 入学料の額は、料金規則に定める額とする。2 受理した入学料は、返還しない。3 前項の規定にかかわらず、入学料を納付した者が、所定の入学手続き期間内に入学を辞退した場合には、納付した者の 申出により、当該入学料相当額を返還する。 (授業料)第60条 学生は、授業料を納付しなければならない。2 授業料の額は、料金規則に定める額とし、次の2期に分けてそれぞれの年額の2分の1に相当する額を納付するものとする。 前期 4月1日から9月23日まで 納付期 4月1日から4月30日まで 後期 9月24日から翌年3月31日まで 納付期 9月24日から10月31日まで3 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業 料を併せて徴収できるものとする。4 授業料を所定の期日までに納付しない者に対しては、登学を停止することがある。5 受理した授業料は、返還しない。6 前項の規定にかかわらず、前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者で、休学を許可された時期が前期又は後 期に係る授業料の納付期の場合は、納付した者の申出により休学を開始する月の翌月(休学を開始する日が月の初日のとき は、休学を開始する日の属する月)以降の授業料相当額を返還する。7 第5項の規定にかかわらず、前期及び後期に係る授業料を納付した者が後期に係る授業料の納付期前に休学(前期に係 る授業料の納付期に休学した場合を除く。)又は退学した場合には、納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返 還する。 (復学の場合の授業料)第61条 復学した者の授業料の額は、月割額に復学当月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学当月に納 付しなければならない。 (学年中途卒業の場合の授業料)第62条 学年の中途で卒業する者の授業料の額は、月割額に在学する月数を乗じて得た額をその当初の月に納付しなけれ ばならない。 (退学及び除籍の場合の授業料)第63条 退学する者又は除籍され、若しくは退学を命ぜられた者についても、その期の授業料を徴収する。 (停学の場合の授業料)第64条 停学を命ぜられた者についても、その期間中の授業料は徴収する。 (寄宿料)第65条 寄宿舎に入寮した者は、寄宿料を納付しなければならない。2 寄宿料の額は、料金規則に定める額とし、入寮当月から退寮当月までの間、毎月当月分を所定の日までに納付するものとす る。ただし、休業期間中の寄宿料については、その開始前に納付しなければならない。3 受理した寄宿料は、返還しない。 (検定料の免除)第65条の2 特別な事情により検定料を納付することが著しく困難であると認められる者については、検定料を免除することが ある。2 検定料の免除の取扱いについては、別に定める。学生生活の手引63学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网学則
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