Ⅸ1 (転学部)第39条 本学の一の学部の学生で他の学部に転学部を志願する者があるときは、選考の上、学部長の申出に基づき学長 が転学部を許可することがある。2 前項の規定により転学部を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数につ いては、学部の教授会の議を経て学部長が決定する。 (入学許可の取消)第40条 第33条の提出書類に虚偽又は不正があった場合には、入学を取り消す。 第5節 休学、 留学、 退学等 (休学)第41条 学生が疾病その他の理由により2か月以上修学することができない場合は、学部長の許可を得て休学することができる。2 前項の休学は、1年を超えることができない。3 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、休学期間の延長を許可することがある。ただし、休学期間は連続し て3年を越えることができない。4 疾病のため修学することが適当でないと認める場合には、学部長は、学長の承認を得て休学を命ずることがある。5 休学期間中にその休学の理由が消滅したときは、学部長の許可を得て復学することができる。6 休学が2か月以上にわたるときは、その期間は、第9条第1項に規定する修業年限に算入しない。7 休学した期間は、これを第10条に規定する在学期間に算入しない。8 休学期間は、通算して4年を超えることができない。 (留学)第42条 学生が、第24条の規定に基づき、外国の大学又は外国の短期大学に留学しようとするときは、学部長を経て学長の許 可を得なければならない。2 前項の規定により留学した期間は、第9条に規定する修業年限及び第10条に規定する在学期間に算入するものとする。 (退学)第43条 学生が退学しようとするときは、学部長を経て学長の許可を得なければならない。 (受験許可)第44条 学生が他の大学に入学を志願するとき、又は本学の他の学部に改めて入学を志願するときは、学部長を経て学長の受 験許可を得なければならない。 (除籍)第45条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 (1) 第10条に規定する在学期間を超えた者又は第41条第8項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者 (2) 長期にわたり行方不明の者 (3) 授業料の納付の義務を怠る者 (4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部の免除若しくは徴収猶予を許可された者であっ て、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの 第6節 卒業の認定及び学位の授与 (卒業)第46条 所定の授業科目を履修し所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て、学部長の申出に基づき学長が 卒業を認定する。2 前項の規定により、卒業の要件として修得すべき所定の単位数のうち、第22条第2項に規定する授業の方法で履修し修 得した単位は、60単位を超えない範囲で認定する。ただし、卒業の要件となる単位数が124単位(医学部医学科にあっては、 188単位)を超える学部にあっては、その超える単位数を60単位に加えて認定する。3 第1項の規定により、卒業の要件として修得すべき所定の単位数のうち、第16条の2の規定により修得したものとみなす単 位数は、30単位を超えないものとする。4 第1項に規定する卒業の認定には、学部の定めるところにより、GPA(Grade Point Average)の基準を満たすことを卒業 要件に加えることができる。5 卒業させる時期は、各学期の終わりとする。 (早期卒業)第47条 本学が別に定めるところにより、学生(医学部医学科の学生を除く。)で3年以上在学したもの(これに準ずるものとして 文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該学部規程の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場 合には、教授会の議を経て、学部長の申出に基づき学長が卒業を認定することができる。学生生活の手引61学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网学則
元のページ ../index.html#63