Ⅸ1 (5) 学校教育法施行規則第100条の2に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の 高等部の専攻科の課程を修了した者(大学入学資格を有する者に限る。) (6) 学校教育法施行規則第186条に規定する専修学校の専門課程を修了した者(大学入学資格を有する者に限る。) (7) 外国において学校教育における14年の課程(日本の通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者 (8) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校 教育における14年の課程を修了した者 (9) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制 度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国 において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)2 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。ただし、第3号に掲げる者にあっては、毎学 年の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数に ついては、学部の教授会の議を経て学部長が決定する。 (第3年次編入学)第36条 前条に定めるもののほか、第5条に定める第3年次編入学定員により編入学することのできる者 は、次の各号の一に該当する者とし、選考の上、学部長の申出に基づき学長が入学を許可する。 (1) 大学を卒業した者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 (3) 修業年限4年以上の大学に2年以上在学し、相当の単位を修得した者 (4) 学校教育法施行規則第100条の2に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の 高等部の専攻科の課程を修了した者(大学入学資格を有する者に限る。) (5) 学校教育法施行規則第186条に規定する専修学校の専門課程を修了した者(大学入学資格を有する者に限る。) (6) 外国において学校教育における14年の課程(日本の通常の課程による学校教育の期間を含む。)を 修了した者 (7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教 育における14年の課程を修了した者 (8) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度 において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国に おいて修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)2 前項の規定による入学の時期は、毎学年の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の履修しなければならない授業科目の種類及び単位数は、学部の定め るところによる。 (医学部医学科第2年次編入学)第36条の2 第35条に定めるもののほか、第5条に定める医学部医学科の第2年次編入学定員により編入 学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とし、選考の上、学部長の申出に基づき学長が入 学を許可する。 (1) 大学を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。) (2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者(学士(医学)の学位を授与され た者を除く。) (3) 大学院(修士課程又は博士課程)を修了した者 (4) 外国において学校教育における16年の課程(日本の通常の課程による学校教育の期間を含む。)を 修了した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。)2 前項の規定による入学の時期は、毎学年の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の履修しなければならない授業科目の種類及び単位数は、学部の定め るところによる。 (再入学)第37条 本学を退学した者又は除籍された者で再入学を志願するものがあるときは、選考の上、学部長の 申出に基づき学長が入学を許可することがある。2 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。3 第1項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数に ついては、学部の教授会の議を経て学部長が決定する。 (編入学及び再入学の出願手続等)第38条 第35条から前条までに規定する編入学及び再入学に係る入学の出願及び入学手続等については、 第31条及び第33条の規定を準用する。60学生生活の手引学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网学則
元のページ ../index.html#62