学生生活の手引2023
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Ⅸ1  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日  夏季休業 8月7日から9月30日まで  開学記念日 11月11日  冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで2 前項の規定にかかわらず、学長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。    第2節 修業年限及び在学期間 (修業年限)第9条 修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科にあっては、6年とする。2 前項の規定にかかわらず、大学入学資格を有した後に本学の科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)と して一定の単位を修得し本学に入学する場合で、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認 められるときは、その単位数等に応じて、相当期間を本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で修業年限に 通算することができる。 (在学期間)第10条 在学期間は、修業年限の2倍の年数を超えることができない。ただし、医学部医学科にあっては、1年 次、2年次及び3年次において6年(第36条の2の規定により第2年次に編入学した者の2年次及び3年次にお いては4年)並びに4年次、5年次及び6年次において6年を超えることができないものとし、医学部看護学科 にあっては、1年次及び2年次において4年並びに3年次及び4年次において4年を超えることができないも のとする。    第3節 教育課程及び履修方法 (授業科目の区分)第11条 授業科目を分けて、共通教育科目及び専門教育科目とする。2 共通教育科目及び専門教育科目の授業科目及び単位数は、別に定める。 (教育課程の編成方針) 第12条 卒業の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系 的に教育課程を編成するものとする。2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判 断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。3 先進的?学際的研究領域の次世代を担う優れた人材を養成することを目的として、第1項に規定する教育課程とは別 に、教育課程を設けることができる。 (連携開設科目)第12条の2 本学が、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の 規定にかかわらず、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に基づき、他の大学が本学と連携して開設する 授業科目(以下「連携開設科目」という。)を、本学が自ら開設したものとみなすものとする。 (教育課程の編成方法)第13条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。 (教職に関する専門教育科目)第14条 教育職員免許状を受ける資格を得させるため、教育学部以外の学部においても、教職に関する専門教育科目を設け ることができる。 (履修方法)第15条 学生が履修すべき授業科目の種類、単位数及びその履修方法は、各学部規程の定めるところによる。 (履修科目の登録の上限)第16条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学 生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は、別に定める。2 前項の別に定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超 えて履修科目の登録を認めることができる。 (連携開設科目に係る単位の認定)第16条の2 学生が第12条の2に規定する連携開設科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得 したものとみなすものとする。 (入学前の既修得単位等の認定)第17条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は外国の短期大 学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入 学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第25条第1項に規定する学修を、本学における授 業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。学生生活の手引57学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网学則

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