お知らせ

人権侵害防止講習会を開催しました【12月15日(火)】

 平成27年12月15日(火)、南加記念ホールで、人権侵害防止講習会を開催しました。
 本学では、毎年度、全学の教職員及び学生に対し、人権侵害についての正しい認識を養うとともに、人権侵害を防止し、より一層快適な教育環境及び職場環境を整えることを目的として、講習会を実施しています。今回は、平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されることを踏まえ、教育学部の花熊曉教授が「大学における障がいのある人への対応?障害者差別解消法の施行をふまえて?」と題する講演を行いました。教職員や学生など合わせて約120人が参加しました。
 最初に、壽卓三副学長から開会の挨拶があった後、花熊教授から、障がい者支援の動向や「合理的配慮」とはどのようなことなのか等について話がありました。

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講演する花熊教授

 花熊教授から、「障害」=「不自由さ」「困難」なのではなく、障がいのある人への理解不足と社会が生み出すバリアーがこれらを作り出しているのであり、「障害」の本態は社会生活に参加する上での制限、社会に参加していくことへの制約であるということ、そして、障がいのある人の支援にあたっては、当事者の意見やニーズを聞くことが何より大切である等、具体的な例とともに説明がありました。大学での合理的配慮の目的は、障がいのある人が、他の人と同じように円滑な学生生活が送れるようにすることであり、また、あくまで個別的な判断と対応が求められると述べ、さらに発達障害の特徴や支援の観点に立った発達障害の定義について触れました。
 最後に、障がい者への合理的配慮については、どうすればよいか不安に思われがちだが、実はごく当たり前のことで、本学が従来取り組んできた「障がい学生支援」の延長線上にあると述べました。どのような人も、その人自身の心身の機能や個人的能力だけで日常生活や社会生活を送っている訳ではなく、様々な場面で社会的サービスや支援(=合理的配慮)を受けており、問題はこれまでそうしたサービスや支援が、障がいのない人を基準にして制度設計されていて、障がいのある人がその恩恵を受けられない状態にあったことであると話しました。
 本講習会では、合理的配慮の一例として手話通訳を行うなど、今後の合理的配慮の推進を見直す良い機会となりました。